民法における不貞行為
民法第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
このように記載されています。
浮気調査・不倫調査の依頼を頂く、ご依頼者さまの多くが該当するのが
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
ですね。
ではどのような行為をもって不貞と言えるのか。
どのように証明する必要があるのか。
こちらはあくまでも個人的な見解ですが、不貞行為そのものを証拠撮り・撮影するのは難しいですよね。
となれば、不貞行為が行われたと想定できる証拠を集めましょうとなります。
ラブホテルの出入りや
互いの部屋の出入りといったところでしょうか。
また訴訟等に発展した時に備え、複数回の証拠が必要になってきます。(反復性や常習性を証明する為)
互いの部屋より、施設の利用目的が明白であるラブホテルの証拠の方が質?(こちらにとって有利)の良い物といえるでしょう。
簡単にいうと、証拠は第三者が見たときに確たるものであれば良いのです。
ラブホテルに3回も出入りする証拠を見て、「本当に不貞行為は無いんだ!」と言い訳しても誰も認めませんよね?
言い訳にどこまでも対応できる証拠が理想です。
互いの部屋に1時間くらいの滞在では、男女関係ではなく、友人・知人でもよくある展開ですよね。
夜間に何時間も滞在したり、宿泊したり、何度もそのような展開があったりすると、その証拠がクロに近いものになっていくのが想像しやすいと思います。
それに加え、公の場でデート中にスキンシップやキス等があればもっと男女の関係であると証明しやすいですよね?
先程、記述した滞在時間に関しては、何時に入って・何時に出てきたか この両方を抑えないと、入ったあとすぐに出たなどの言い訳に対応できません。異性の2人が密室に長時間滞在を何度も繰り返すことで、不貞行為を証明するのです!
少しでもご主人・奥様の様子がおかしいと思った場合は あおい総合探偵事務所 までご相談ください。
電話 080-2220-1117
相談は無料です
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