慰謝料請求における求償権についてにお問い合わせがありました

query_builder 2021/10/17
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求償権についてにお問い合わせがありましたので、ご説明したいと思います。


仮にご主人が、とある女性と不貞行為におよびました。

奥様が

をご主人と不倫相手の女性の2人に200万円請求したとします。


慰謝料を払う責任は、不倫をしたご主人と浮気相手の女性にあるのはご理解して頂けると思います。


200万円の全額を浮気相手の女性が支払った時に、1円も払っていないご主人に対して、半分はあなたの責任でしょう!

といった風に負担額の半分を請求できる権利があります。

これが求償権(きゅうしょうけん)です。


不倫関係にあった当事者2人のうちの、

仮に片一方にしか請求しない場合にも、

求償権は発生します。


なので、後日相手女性から旦那さんに半分請求されることもあり得ます。


このようなことを避ける為には、求償権の破棄に関する約束や公正証書や和解書も有効な手段です。


また希ではありますが、それ(権利の破棄)を条件に減額交渉することもあったりするようです。


上記の内容は、探偵の個人的な捉え方で間違っている恐れもありますので、ご自身で調べるか、

弁護士の先生に確認を行って下さいね!


離婚関係における、諸問題・法的なものも分かる範囲でお答えします。


相談無料

あおい総合探偵事務所

080-2220-1117

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